出産手当金とは
出産手当金は健康保険法で定められた国からもらえるお金です。健康保険の被保険者が出産したときに被保険者と家族の生活保障のためと、出産前後に安心して休養できるように設けられています。
出産手当金は請求して初めて支給されるものです。したがって、請求を忘れると支給要件を満たしていても支給されません。会社の人が教えてくれるだろうと他人任せにするのではなくきちっと自分で制度のことを知っておきましょう。
対象者と支給要件
【対象者】
健康保険、共済組合の被保険者に対して支給されます。
【支給要件】
被保険者が出産のため出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠98日)出産日後56 日の間で休んだ日について支給されます。また、出産手当金は妊娠4か月以上の出産に対して支給されます。
妊娠1か月は28日とされています。したがって、妊娠4か月以上の出産とは妊娠85日以上の出産になります。
出産手当金は傷病手当金のように労務不能であることは要件となっていません。出産の日以前42日、出産の日後56日の範囲内で会社を休んでいれば支給されます。
※出産に関する給付の目的は、主に母体保護であるため、妊娠4か月以上の出産ならば死産、流産、早産であっても支給されます。
給料がもらえる場合
産前産後の欠勤期間に給料が全額又は一部支払われる場合、出産手当金は支給されません。
ただし、支払われる給料の額が出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
また、出産手当金と傷病手当金の両方がもらえる場合は、出産手当金が支給され傷病手当金は支給されません。
提出期限
労務不能であった日ごとにその翌日から2年
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